軽自動車の廃車手続きは?廃車費用や還付金も解説!
軽自動車の廃車手続きは、普通自動車と違う点があります。
この記事では、軽自動車の廃車手続きやかかる費用、還付金について解説します。
愛用している軽自動車を手放そうと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
軽自動車の廃車手続きは?
軽自動車の廃車手続きは、「解体返納届」を出す方法と「自動車検査証返納届」と「解体届出」を出す方法があります。
その軽自動車をもう手放してしまうか、それとももう一度公道を走る可能性があるかに応じて、手続きの方法が違います。
解体返納届
解体返納届を提出すると、該当する軽自動車は2度と公道を走らせることはできません。普通自動車では、永久抹消登録手続きと同じ意味を持つ手続きです。
所有している軽自動車が事故にあって、もう乗れる状態ではない場合や、長年愛用して廃車処分を決めている場合にはこの解体返納届を出します。
他にも、今後はもう公道で運転はしないが、車を所有したまま私有地に飾っておきたい場合も、この届出を提出しましょう。
自動車検査証返納届
自動車検査証返納届は、何らかの事情で一時的にその軽自動車を運転しないことが決まっている場合に提出する届出です。
申請するとその車は公道を走行できません。ただし、「再登録手続き」を申請すれば、再び公道を走行できます。
普通自動車でいうと、一時抹消登録にあたる手続きです。
今後、数か月〜数年は運転しないことが決まっていて、まだその車を廃車にする予定がない方はこの手続きをします。
解体届出
解体届出は、自動車検査証返納届を提出している車が、その後も使用することなく廃車にする際に出す届出です。
「またいつか運転すると思って自動車検査証返納届を提出したが、その機会がなくなった」「車が盗難されて、そのまま見つからずに諦めた」などの場合に必要です。
軽自動車の廃車費用相場
軽自動車の廃車費用相場は、2万4000円〜4万円程度です。
かかる費用の内容としては、軽自動車の解体費やレッカー費、手続きに関する手数料、リサイクル料などがかかります。
リサイクル料は、軽自動車を購入したときに支払います。廃車にする場合、その料金が返還されないことを把握しておきましょう。
また、車が自走できないほど破損してしまっている場合、その車を運搬する運搬費もかかってきます。運搬費は5000円〜1万円程度かかることを想定しておきましょう。
廃車手続きで返還される還付金
ご紹介した廃車手続きをすることで、返還される還付金があります。
返還される条件やその内容についてご紹介します。
自動車重量税
「解体返納」「解体届出」を提出し、車検残存期間が1か月以上残っている場合に限って、車検残存期間に相当する自動車重量税額が還付されます。
還付金額の計算方法は、「納付された自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間」です。
この還付手続きは、「解体返納」や「解体届出」の手続きと一緒に行う必要があります。
保険
車の任意保険や自賠責保険に加入している場合、保険料は一定期間分をまとめて支払っています。
そのため、廃車時に保険の期限が残っていれば、その期間分の還付金を受け取れます。
任意保険・自賠責保険ともに、保険の残存期間は1か月以上あることが条件です。
自賠責保険の場合は、廃車を証明する書類の提出をします。自動車検査協会で廃車手続きをするときに交付される自動車検査証返納証明書を提出しましょう。
買取依頼は地域密着店がおすすめ!
廃車手続きをする際、少しでも買取価格が付けばと考えて買取業者を探す方も多くいるでしょう。
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まとめ
軽自動車の廃車手続きについて、届出の違いや費用相場を解説しました。
届出の違いや還付金の計算方法を把握して、軽自動車を処分しましょう。
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